2017-05-18 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
国土交通大臣は、第七十五条一項に規定する自動車の型式についての指定、第七十五条の二第一項に規定する特定共通構造部の型式についての指定及び第七十五条の三第一項に規定する特定装置の型式についての指定に関する事務のうち、当該自動車及び当該特定共通構造部の構造、装置及び性能並びに当該特定装置が保安基準に適合するかどうかの審査を機構に行わせるものとする。以上が第一項でございます。
国土交通大臣は、第七十五条一項に規定する自動車の型式についての指定、第七十五条の二第一項に規定する特定共通構造部の型式についての指定及び第七十五条の三第一項に規定する特定装置の型式についての指定に関する事務のうち、当該自動車及び当該特定共通構造部の構造、装置及び性能並びに当該特定装置が保安基準に適合するかどうかの審査を機構に行わせるものとする。以上が第一項でございます。
今回の法改正においては、車両単位での国際的な相互承認制度を国際協定の改定に対応するために創設するとのことでありますけれども、そのために、まず共通構造部の型式指定制度を創設するということであります。我が国の自動車産業の国際競争力を図る観点から、その意義と効果について太田国交大臣にお伺いをいたします。
共通構造部とは、同一モデルの中の複数の自動車において共通する構造や装置などをパッケージ化したものを指します。一般的には、タイヤ、走行装置、ランプ類などが該当いたします。 先生御指摘のとおり、乗用車の場合、この約六十項目の審査項目のうち共通構造部分が約四十項目を占めることになりまして、約二十項目に削減されます。大幅な審査期間の短縮が可能となります。
次に、国土交通省の資料には、国際協定による車両単位の相互承認制度の実施により、装置ごとの審査項目が六十項目から二十項目に削減されるとありますが、共通構造部とされる装置が四十項目ぐらいということになるのでしょうか。また、今回の法改正により、共通構造部の型式指定制度を創設するとのことでありますけれども、具体的に共通構造部とは何を指すのか、お伺いをいたします。
講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、東京五輪特別仕様などの図柄入りナンバープレートを導入するため、自動車の所有者からの申請により、ナンバープレートの交換を可能とする制度を創設すること、 第二に、より迅速かつ確実にリコールを実施するため、必要な報告徴収及び立入検査の対象に自動車の装置製作者等を追加すること、 第三に、国連の車両等の型式認定相互承認協定の改正に対応するため、自動車の共通構造部